建築専門用語 住まいづくりをしていく上で最低必要な建築専門用語を集めてみました。 これから、どんどん用語を追加していこうと思います。 意味のわからない用語があったらご連絡下さい。このページで紹介していきます。 |
確認申請(かくにんしんせい) |
建築物の新築・増築等を行うときに、建築主が建築基準法の規定に基づいて建築主事に対して行う申請。建築主は、ある一定規模以上の建築物を新築・増築する場合に建築主事の確認を受けなければならない。建築主事は、この申請を受けてから、21日以内にその計画が建築関係法令に適合しているか否かを審査しなければならないとなっている。 |
基本設計(きほんせっけい) |
建築主が要求している要素を取り込んだ最初に行う提案図面。 |
建築家(けんちくか) |
建物またはある地域の物理的要素を建設または計画する建築技術に熟練し、それらを自らの職能としている専門家。 |
建築基準法(けんちくきじゅんほう) |
建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命・健康・財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする法律。一定の規模以上の建築物の工事に際して建築主は建築主事の確認を受けることが義務づけられている。 |
建築士(けんちくし) |
建築士法により定められた一級建築士、二級建築士、木造建築士の総称で、免許を受けて設計・工事監理等の業務を行うもの。 |
建築主(けんちくぬし) |
建築物の請負契約の注文者、発注者のこと。 |
工事監理(こうじかんり) |
建築士法では、「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書の通りに実施さあれているかいないかを確認すること」と定義し、建築士でなければ工事監理してはならない建築物について定めている。また、建築士は、工事が設計図とおりに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者に注意を与え、施工者がこれに従わないときにはその旨を建築主に報告し、さらに工事監理が終了したときには直ちにその結果を建築主に文書で報告する。 |
工事監理者(こうじかんりしゃ) |
工事を設計図書と照合し、それが設計図書とおりに実施されているかいないかを確認する人のこと。 |
都市計画法(としけいかくほう) |
都市計画の内容およびその決定手続き・都市計画制限・都市計画事業その他都市計画に関して必要な事項を定める事により、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律。 |
土台(どだい) |
木造建築の柱の下部に配置して、柱から伝えられる荷重を基礎に伝える役割を果たす横材のこと。土台は、基礎には、アンカーボルトで繋結され、白蟻や湿気の害を避けるために檜・栗・ヒバなどの耐久性のある材が使用され、防腐処理が行われる。 |
延べ面積(のべめんせき) |
建築物の各階の床面積を合計したもの。 |
柱(はしら) |
屋根や床の荷重を支え、基礎に伝える役目を果たす垂直部材を言う。梁と共に最も重要な構造材である。 |
梁(はり) |
柱頭の位置にある水平材で小屋組を支えるもの。側柱上にあって垂木を受けるものを特に桁という。柱と共に最も重要な構造材である。 |
盛土(もりど) |
敷地造成などの目的で他から採取した土砂を現地盤の上に盛り上げること。 |
擁壁(ようへき) |
切土あるいは、盛土によう急斜面の土の崩壊を防止するための鉛直壁体構造物のこと。 |
お客様に心から安心していただくため、お住まいに関するご相談を受け付けます。 ・新築・増築・リフォーム・修理など、住まいに関するどんなことでもご相談ください。 ・家を建てることに伴ってでてくる色々な問題(届出・契約・相続・登記・税金・贈与など)についても気軽にご相談ください。 ・家を建ててから派生してくるいろいろな問題、四季の移り変わりや、自然災害によって起こる問題などについて、お客様の気持ちを大事にしながら一緒に考えてまいります。 ・「わが家の健康チェック」資料をご希望の方は、資料請求を「希望する」にチェックを入れてください。 |
【株式会社 山崎工務店】
〒011-0932 秋田県秋田市将軍野青山町10-14 TEL:018-845-5000 FAX:018-845-6769 E-MAIL:yamazen55@gol.com 個人情報保護ポリシー |